(名 称)
第1条 本会は、岡山大学国際同窓会(Okayama University International Alumni Association)と称し、岡山大学の認定団体とする。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と情報交換を図り、本会及び岡山大学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
一 会員相互の交流、情報交換拠点としての事業
二 会員名簿及びニュースレターなどの発行に関する事業
三 会員の福祉厚生に関する事業
四 岡山大学、同窓会発展に関する支援事業
五 その他本会が必要と認める事業
(事業年度)
第4条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会 員)
第5条 本会は,次に掲げる者を会員とする。
一 岡山大学外国人留学生卒業生・修了生(在学した者を含む。)
二 海外に居住する岡山大学の卒業生・修了生
三 岡山大学に在籍する外国人留学生
四 海外に居住する岡山大学の職員及び職員であった者
五 外国籍を有する岡山大学の職員及び職員であった者(帰化した者を含む)
六 岡山大学の職員で本会の活動に賛同する者
七 その他会長が特に認めた者(当該会長の在任期間に限る。)
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 総務幹事 1名
四 会計幹事 1名
五 広報幹事 1名
(役員の選出)
第7条 役員は,会員のうちから,次のとおり役員会が推薦し,総会において選出する。ただし,役員の選出にあたっては,1ヵ国から最大2名までとする。
一 海外支部長 2名
二 国内会員 1名
三 岡山大学学内教員 2名
四 岡山大学グローバル人材育成院長
2 会長又は副会長のうち1名は,前項第1号の役員とする。
3 副会長のうち1名は,前項第4号の役員とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし,再任は1回のみ可能とする。ただし,顧問が必要と認めた場合はこの限りでない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐し、グローバル人材育成院長である副会長は、会長不在時の職務を代行する。
三 総務幹事は、本会の総務を行う。
四 会計幹事は、本会の収支の経理を行う。
五 広報幹事は、本会の広報を行う。
(顧 問)
第10条 本会に顧問を置き、岡山大学長をもって充てる。
2 顧問は、会務の重要事項について助言する。
3 顧問は、総会及び役員会に出席することができる。
(事業及び会計監査)
第11条 本会に監事を2名置き、役員会が推薦し、総会において選出する。ただし,監事のうち1名は海外支部会員とし、監事は役員を兼務することはできない。
2 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、就任時に会長である者の任期を超えることはできない。
3 監事は、本会の事業及び会計の監査を行う。
4 監事は、総会及び役員会に出席することができる。
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会と役員会とする。
(総 会)
第13条 総会は、毎年1回会長が招集し、会長がその議長となる。
2 総会は、次に掲げる事項を審議する。
一 役員及び監事の選任に関する事項
二 事業報告及び収支決算
三 事業計画及び収支計画
四 会則の改正に関する事項
五 その他、会長が総会に付議すべきと判断した事項
(役員会)
第14条 役員会は、役員で組織する。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
3 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 総会に付議する事項
二 次期役員及び監事の推薦
三 その他、会務の執行に関し、重要な事項
4 役員会は、円滑な運営のため、専門委員会を置くことができる。
(支 部)
第15条 本会の目的を達成するため、役員会の承認を得て、国内外に支部を置くことができる。
2 支部は、その地域の会員5名以上で組織する。
3 支部の活動は、本会に準じて行うことができる。
(通信拠点)
第16条 本会の目的を達成するため、役員会の承認を得て、国内外に通信拠点を置くことができる。
2 通信拠点は、その地域の会員1名以上で組織する。
3 通信拠点は、主として本会との連絡活動を行う。
(会 計)
第17条 本会の運営は、会費及び寄附金等の収入をもって充てる。
2 会費は、別途定めるところにより、徴収する。
(事務局)
第18条 本会の事務局を岡山大学国際部に置く。
(その他)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が役員会に諮り、決定することができる。
附 則
1 この会則は、平成23年10月23日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成24年7月21日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成25年10月19日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成26年10月17日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成28年10月22日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成29年10月21日から施行する。
附 則
1 この会則は、令和元年10月25日から施行する。